通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程

田所病院

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程

(運営規程設置の主旨)

第1条 田所病院(以下「当施設」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。

当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

当施設では、居宅サービスが地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。

サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

(施設の名称及び所在地等)

第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。

(1) 施設名   田所病院

(2) 開設年月日 平成17年1月14日

(3) 所在地   神戸市灘区船寺通1-2-1

(4) 電話番号  078-881-2211 FAX番号 078-881-2215

(5) 管理者名  院長 濵﨑 昌丈

(従業者の職種、員数)

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1) 医師(常勤・兼務) 1人

(2) 管理者 (常勤・医師兼務)  1人

(3) 理学療法士(常勤・専従2人、常勤・専任1人、非常勤・専従2人)

(4) 介護職員 (常勤・専任)1人

(従業者の職務内容)

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者は、介護サービスに携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。

(4)理学療法士は、医師や介護職等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとする。

(1)祝祭日を除く、毎週月曜日から土曜日を営業日とする。

(2)営業時間は、午前9:00から午後4:00までを営業時間とする。

(3)土曜日の午前9:00から午後12:30までを営業時間とする。

(4)サービス提供時間 午前9:00から午前10:30、午前10:40から午後12:10、午後1:30から午後2:45、午後3:00から午後4:00とする。(但し、午後3:00から午後4:00のサービス提供は、月曜日のみとする)

(利用定員)

  • 通所リハビリテーションの総利用定員は、20人とする。
  • 介護予防通所リハビリテーションの総利用定員は、20人とする。

(事業の内容)

第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、(介護予防にあっては介護予防に資するよう、)医師、理学療法士、介護職等リハビリタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。

(利用者負担の額)

第10条 利用者負担の額を以下とおりとする。

(1)通所リハビリテ―ションを提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その一割の支払いを受けるものとする。

(2)おむつ代等、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を(別紙)利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。

神戸市灘区、中央区(生田川より東側まで)、東灘区(住吉川より西側まで)

(身体の拘束等)

第12条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

(施設の利用に当たっての留意事項)

第14条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

  •  飲酒・喫煙は、禁止する。
  •  火気の取扱いは、禁止する。
  •  所持品・備品等の持ち込みは可能だが、自己管理とする。
  •  金銭・貴重品の管理は、自己管理とする。
  •  通所リハビリテーション利用時の医療機関での受診は、禁止する。
  •  宗教活動は、禁止する。
  •  ペットの持ち込みは、禁止する。
  •  利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
  •  他利用者への迷惑行為は禁止する。

(非常災害対策)

第15条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  • 防火管理者には、事業所管理者を充てる。(事業所管理者とは別に定めることも可)
  • 火元責任者には、事業所職員を充てる。(名前を列記しても可)
  • 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  • 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  • 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
  • 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
  •  防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
  •  利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
  •  非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。

(職員の服務規律)

第17条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

(1)入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

(職員の質の確保)

第18条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(職員の勤務条件)

第19条 職員の就業に関する事項は、別に定める田所病院の就業規則による。

(職員の健康管理)

第20条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事するものは、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

(衛生管理)

第21条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第22条  施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。
運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、田所病院の管理者である院長が定めるものとする。

付 則

この運営規程は、平成28年7月1日より施行する。

        平成29年2月16日改訂

        平成29年4月1日改訂

        平成30年11月1日改訂

        令和2年5月1日改訂

令和3年1月1日改訂

令和3年7月1日改訂

令和4年3月1日改訂

令和6年6月1日改訂